講演:憲政に於ける世論の勢力(三)

Lyricist / composer / arranger / performer
侯爵 大隈 重信 閣下
Label
ニッポノホン
Genre
講義、講演、演説
Publication date
1922
Category (AI-assigned)
政治
Keywords (AI-assigned)
憲法, 権利, 義務, 選挙, 帝国議会
Notes
商品番号 : 512, デジタル変換後ノイズ除去 : 無, 講演
憲法によって与えられたところの国民の権利と義務は重大なるものである。 憲法そのものは国家を組み立つところの根本組織。 その根本組織によって国民に与えられたところの人民権。 理解れば国民の義務はすこぶる重大なものである。 そうしてその最も大切なるものは選挙である。 全体国民が今は礼儀が高い。 あるいは政府はよほど悪政を行う。 よう言差の声を放つのは卑屈なる先世代の国民の声であります。 憲法のもとには礼を問うのも、あるいは金を使うのも、 国民の権利義務を規制するところのすべての法律も、 帝国議会の協賛なくして行われるものではないのである。 しかれば税も国民が背負ってきたものである。 法律も協賛を与えたものである。 そうして行政そのものは帝国議会は十分に監督権を持っておるのである。 もし法律そのものが不完全であれば、帝国議会は発議の権を持って、 法律を改正することも、あるいは廃することも、あるいは新たに法律を越せることも随時にできるのである。 格納ごとき大なる権利を国民に助けられたものである。 しかればこれを平易に解き明かせば、 帝国は明治大政は国民に大切なる鍵を渡すなどと言ってよろしいのである。 そうして自由なる国家を左右する、法律を左右する鍵を渡す。 卑劣なる、やひなる、陰険なるともがに渡す。 そうして災いを受けて、そうして災いに苦しんで水の不平を備えるとは何事ぞ。 あだかもこれは自ら誤っているその報いであるのである。 非常に卑屈なる人心である。何気にこの権利を拝んでいる。 【質問なし】 【質問なし】 【質問なし】