演説:憲政ニ於ケル輿論ノ勢力

Lyricist / composer / arranger / performer
侯爵 大隈 重信 閣下
Label
コロムビア(戦前)
Genre
講義、講演、演説
Publication date
1936-01
Category (AI-assigned)
政治
Keywords (AI-assigned)
憲法, 権利, 義務, 選挙, 国民
Notes
商品番号 : 28687, デジタル変換後ノイズ除去 : 無, 演説
憲法によって与えられたところの国民の権利と義務は重大なるものである。 憲法そのものは国家を組み立つところの根本組織。 その根本組織によって国民に与えられたところの市民権。 言い換えれば国民の義務はすこぶる重大なものである。 そうしてその最も大切なるものは選挙である。 現在国民が今は税が高い、あるいは政府は両度悪政を行う、 いう言差の声を放つのは卑屈なる先世代の国民の声であります。 憲法のもとには税を賭うのも、あるいは金を使うのも、 国民の権利義務を規定するところのすべての法律も、 帝国議会の協賛なくして行われるものではないである。 すれば税も国民が背負ったものである。 法律も協賛を与えたものである。 そうして行政そのものは帝国議会は十分に監督権を持っておるんである。 もし法律そのものが不完全であれば、帝国議会は発議の権を持って、 法律を改正することも、あるいは廃することも、 あるいは新たに法律を越えることもする意味にできるんである。 格納ごとき大なる権限を国民に差し掛けられたものであるんである。 しからばこれを平に書き明かせば、 帝国は明治大戦は国民に大切なる鍵を渡すになったと言ってよろしいんである。 そうして基準を成る。 国家を左右する、法律を左右する鍵をだ。 秩序なる、やひなる、人権なる友側に渡すのである。 そうして災いを受けている。 そうして災いに苦しんで、 死ぬの不平を備えるとは何事ぞ。 あだかもこれは自ら誤っているその報いであるんである。 しかしこれ卑屈なる人心である。 何気に自己の権利を持っている。