評議会 昭和十三年 其一 コマ94

Frame
94
Volume
評議会 昭和十三年 其一
Archives item ID
2518
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同年六月法制局參事官に兼任せらる。同年七月東京帝國大學總長の推 薦に依り法學博士の學位を授けらる。同四年七月刑事訴訟法講座の兼 擔を命ぜらる。同六年四月東京高等師範學校法制經濟科講師を囑託せ らる。同年七月拓殖調査委員會委員仰付けらる。同年十月法律取調委 員仰付けらる。同八年四月經濟學部刑法講座擔任を命ぜらる。同年六 月簡易生命保險審査會委員仰付けらる。同年七月臨時法制審議會幹事 仰付けられ、同十三年十月同審議會委員仰付けらる。昭和二年十二月 九州帝國大學法文學部講師を囑託せらる。昭和九年四月東北帝國大學 講師を囑託せらる。同十年二月家畜再保險審査會委員仰付けらる。同 十二年三月法理學講座兼擔を命ぜらる。同十三年三月願に依り本官を 免ぜらる。氏は職を大學に奉ずること三十五年、教授たること二十五 年なり。 氏は東京帝國大學法科大學又は同大學法學部に於て刑法學を講ずるこ と三十有餘年、終始倦む所なく斯の研究及び教授に從事し、學生の指 導誘掖に盡瘁すると同時に幾多の優れたる勞作を發表して我が邦刑法 學の發展に貢獻したり。其の著書論文は擧げて數ふべからず、我が邦 刑法學の今日あるは氏に負ふところ洵に大なるものあり。しかのみな らず氏の學殖は獨り刑法の領域に限局せられず、刑事訴訟法、刑事政 策等刑事關係の諸學に及ぶのみならず、民法其の他一般法律の解釋及 び立法に關する論攷は亦我が邦法學の發展に多大の寄與を爲し、敎壇 に於ても刑事訴訟法、刑事學又は法理學を講じたることあり。更に氏 は高等試驗臨時委員として國家試驗制度の實施に盡力すること二十五 年に及びたる外、法制局參事官、法制審議會委員等として立法行政の