犬祕抄口授
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- 不明
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- 2026-08-17T19:23:14.114Z
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- 2026-08-17T19:23:14.114Z
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- 2026-08-28T18:53:25.651810+00:00
堀川上
犬秘抄口授
右同断
犬秘抄口授
□□□□□□□□
犬秘抄口授
4276
}
一犬追物射手具足する事
烏帽子掛緒し青袍袴に
弓北手差し但紐留様口
伝行騰に一具鞨差也紐留
様有袴は拾を入る也策を
腕に差入て差掛の穴へ指
を入持口伝射手の鞭の外は
差掛の穴なし犬追物は装
束と不謂して射手具足
と申也笠掛流鏑馬には装
来と申也
一検見呼次装来烏帽子青
胞袴行転に策を腰に指
なり法体の検見は頭巾を
着す内々手拭の犬には射
手鬼笠を着す段は入道の
検見は小笠を忘る事有口
伝
一日記附再拝振烏帽子青袍
袴に短刀を差勤水魔振に
童子を用ル時は水干に下袴
を着念歯を付眉造り未広
を持事も有
一犬放装束小青色四町袴を
着てたときを拭腰に鎌
を巻す也
一犬牽装束小袖に袴牛を
着す人数不定但一手に犬
七疋放す時は此役七人也犬数
に寄ルへし
一犬掛装束烏帽子小青袍桔
袴に短刀にて四方の隅へ犬
来るを狩出す役也一方に二人ツヽ
四方八人也
一犬下知する人は青袍小袴の裾
を据て青袍の袖を取て
体に掛物影の口の外に二人
一扣居て犬引の者を下知する
役なり
一犬射の弓は黒塗二所藤望に
一任すへし矢は蟇目白篦に
鷹の羽真羽鶴の羽等也弓の
強弱によりて引目の大小は
一尺二寸ゟ已下九寸迄を犬引
目と云是を大具足とも云フ八
寸ゟ五寸迄の引目を小具足
と云
一蟇目を一腰と云詞四ツの事
なり一ツは弓に持添三ツは行
騰の墓目留へたる也当家と
武田方と三組の矢組様に習
有口侍
一射手馬に乗ル時は乗にも下
馬にも詰を突乗下する物也
一射手落馬するか又下馬する時
はかならす沓を脱作法也相
手落馬の段は一方の相手も下
なし沓を脱事法也
▢一策は熊柳是は貴人御事也
段の管頬も熊柳是は当家ゟ
許し申事也紫竹も公方様
御用也其外の射手は竹根
を被用也犬の敵は常より
長きを用る也口伝有
一検見も弓馬堪能の達人抔は
熊柳を塗用ユ人の許したる
違人等は二重腕抜を付る也
条之口伝
一袴行縢と云は行縢を加履
直胞も不着小手も不差射る
事也袴計也是は内犬とて
内々稽古に有事也
一犬笠掛の馬は鬣を用ゆ列
帽子の馬を不用犬追物に
馴て能乗込馬を下地高と
六ツ也連々参不込馬ハ俄ニ用ニ
布立もの也未慶辺さる馬を
怪我の寺と云犬に不馴馬は
御強く進退左右ともに自由
ならす軍馬も騎射を平生
習練せされは時に取て大に
不充多し犬笠掛流鏑馬
狩場の稽古は畢竟軍陣にて
敵を防ため也後醍醐天皇ゟ
段の武将へ似て咎無き犬を
射へからすと天下犬追物を
制禁有し時小笠原信濃守貞
家ゟ自安を以言上し犬追
物け制禁の事を申敗られ
しも此ゆへなり在京の輩常
に犬笠掛興行せすんはいかて
一、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、〇〇
袂を防き申さんとて目安ヲ
もつて言上有故御制禁を
一許され夫ゟ亦犬追物代々再起
する也
一犬追物に古逸物の事と云は
馬形も能綺射に馴て射手の
心侭に馳引に従フを逸物と
いふ也早馳る馬牛を逸物とは
いはぬ也
一犬に下地頃の馬と云は三寸を能
といへ共人にゟて長過る事有
又一寸の馬は人により不足に見
ゆるも有二寸五六分より二寸
四五分迄を吉とすへし
一犬追物馬乗様口に当りて
馬を折又口を引て馬を荒
立へからす縄辺を乗ル時は
口合悪敷とも口を不引又
足を出すへからす馬の心静
まるやうに我心を静めなる
へししからされは弓心の侭
に射られ男もの也
一犬の高乗様に鹿子足野足
炉死とて三段有
一射手小兵には小引目を用ゆ
精兵の人小蟇目も射れは
一犬死するゆへ大具足よし
一弓手を射は馬を馬手へ折
馬手を射ては弓手へ馬を折
也折と云は馬の口を引返す
事也
一碗の廻りに馬の立様の事矩
に立ても射縄形に副ても立
かへは馬手頭にも立る也馬の立
やうにて矢所も替るへし
一縄ゟ出ル犬を射たる時には鞭
を打交有へからす外を射
たるときは各別也
一犬を射ル矢所の事頭と足
と犬の頬骨犬の尻は射ヌ物也
たとへ射ても検見捨る也射へ
き所は内無腹の所を能矢と
する也身無し腹と云は犬の
腹骨の端を云鹿毛は是を太
中と云馬にてたとへれは前足
より少し後の方也
一射手能矢を射れは槍射
手に向ひてひかよふと云なり
あしき矢を射れは射おかふ
と云其段射手二つめを取て
犬を追也
一射手犬を追廻り数辺に反て
中矢も無く犬疲れたるを見
ては検見犬拾よと云て射さ
せせ也其労れたる犬をは犬
椶の者外へ出して又別の犬
を引込せ射さする也
一犬に越矢と云は中矢犬のあ
なたへ落る矢を云也
一矢下に付といふは矢中ルと同
犬の伝を云也
一添矢とは犬の頭の方へ引目尻
連て行矢を云也
一矢を射付馬折様之事筋
違弓手又は押戻りを射たる
ときは馬を居切右手へ折へ
し又右手切縄右手を射
たる時は弓手へ折也
一筋違弓手と云は馬は西へ馳
行ケは犬は東へ弓手の方を
走るを筋違こねと云也
一馬年と云は馬の右の方を走る
犬を弓の本講を鳥の平首
を越て射るを云也
一筋違馬手と云は馬は西へ行
は犬は東へ馬の鼻先を右の
方ゟ左りへ走るをいふなり
一弓手切と云は犬弓手の方より
馬手の方へ犬の馬の鼻先を
遁るをいふなり
只犬を弓手也は下射して
この本を越て妻手にて射
たるを云是は射舅矢所也
一馬手切と云は犬馬の鼻先を右
の方より左りの方へ走り通るを
いふ妻手横物の矢は大事の
ものと申伝たり物弱矢来の
とも残れは見苦敷所有ゆへ
不好矢所也己と走添廻頭に
なる犬を弓の本を載て馬の
頭も射たるは尤興有但弓手
なりとも悪敷射たらんは不可然
六れは功者の射たるは弓手も妻
手も面白し下手の射たるは
見所無ししかれは矢所の善
悪よりは射様に善悪有射間
敷矢所は弓手切筋違馬手抔
なり
一一弓かね切は古今人毎にこのむ矢所
なりたゝし模様にも依るへし
おのれと十文字に切渡り又
は廻り頭に走添物を一手代造
射たる弓手切は尤興有是を
あしく心得て十分に定添
物を先弓手也弓を引さて
是を不射人をは笑へき事
なり適〳〵射たるは弓手とも
馬手ともいゝかたし去れは
高手ならは馬手にて射へし
水馬場の間も有犬も走哉
へきならは手綱をつかひて
弓手とも逢へし
一矢所の言葉縄際にては弓手
又は押戻馬手切水は縄馬手
なり押戻りはきらふ矢所也
にて射といへり射手を隔たる
押戻りは射へからすと云事也
一、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、〇〇
我馬の尾の下ゟ後の方へ走る
犬を腰と明と押戻り射たる
押戻りは尤見所有て可然
なり弓手の犬を押戻りに射は
外好矢所也しかれとも曽て射
間敷とおもふは僻事也
一矢詞に犬に矢を射付たるとは
不謂詞なり矢を射付やるとは
一狩場にていふ事也犬は蟇目に而
射ルゆへ也
一行騰履ては泥障さゝす鈍摺を
用ゆる也上代は泥障無し今の
代の泥障は元暦の頃ゟ始ると
云り今世に用ゆる滑草の泥
陣は鐙摺より出たりと云り
一犬追物に三ツ道具と云は沓行
騰歎をいふなり
一犬の段射手の弓折弦切れは射
手張たる弓のことく持也介副
張替の弓に引目を持添射手
少右之方ゟ逆六人に本筈の
方を出すを射手弓を取也
介添は弦切の弓を取取ルなり
蟇目を下添して弓斗はほ
渡もの也
一弓の末聲にて地を差を犬打
と云也後世是を弓綺羅と云
畢竟異族を追の理也皇后
新羅にし弓の聲にて新羅の王
は日本の犬也と書せ給ふこと事
より申出す古事也
一犬追物の式定ルは鎌倉の代ゟ
其作法定ル也夫より前は出ん
出しの犬とて小路なとより出ル
犬を馬を馳射たると云り急神
天皇武内の宿祢に命して走
犬を射させて叡覧有これを
一犬追物の始りとも申也其後鳥
羽院の御宇に三浦介上総助
那須野の狐を狩眼引犬を冠
て稽古せしを犬追物の娘とも
云り
一犬進物射手数の事最初は六
綺にて射たり後に六綺を増
十二騎になる是一手の射手組
と云二手の射手組は廿四騎なり
三年の射手組と云ときは三十六
綺也是にて上手中手下手の
名あり
一犬数の事上手に犬七疋中手に
七疋下手に七疋已上廿一疋なり
上手組の射ル一番ニ放す犬は引込
の犬とて十二騎共に不射して
矢を差はつし逃し申也
引込より遊すは御所様斗也
常は引込は神の犬とて不射也
一犬追物日記は犬追物手組事
と事の字を書也外は笠掛
射手草鹿射手と事の字な
し貴人ゆす時ハ御手組事
と御小字有平人計は只手組の
事と計書也
一内〳〵手拭の犬追物には手札
を用手札とは長サ一尺二寸広
サ八寸朱漆に塗書也百疋犬
のときは二行に書五十疋の時は
一行ニ書也犬の日記の書やり
執筆の大切とする事也
一公方様おんだしの犬より被遊
ときは惣射手弓に蟇目を
取添我方へ差犬を追掛申
もの也是財礼の古実也
一三手の犬進物の助上手の射手
は第三度迄は縄際ニて射て四
一度目より外の犬とて外へ追て
射る也四騎宛ニて射ル也中手の
射手は第二度迄は縄際にて射
三度目の犬より外の犬とて傍
分の外へ追て射ル也下手の射
手は一度目の犬を縄際も射て
二度目ゟ外の犬とて傍にて傍にて傍にて傍なの外へ
追射る也犬の指様也四騎矢
比次第に射る也
一射手組の事一番二番を相手
候す三番四番を相手とす
五番六番相手とし七番八番
一相手とす九番十番を相手
とす十一番十二番を相手とす
一番三番五番七番九番十一番
の六号は馬の頭を東へ向大縄の
廻し西に有二番四番六番八番
十番十二番の六騎は馬の頭を
西へ向大縄の辺東に有也何も
三手の射手同前也
一一手組の十二騎にて犬五十疋ヲ
射ルときは一日に射仕廻也十二
一騎にて百疋の犬のときは二日に
射る也前日五十疋次の日本疋
なり三手にて犬百疋射るは一日
也上手三十四疋中手三十三疋
下手も三十三疋也二手廿四騎
も射れは上手五十疋下手五
十疋也
一中矢有れは検見大縄の内ゟ
馬を乗出す段呼次馬を進て
検見へ向射手の性名誰と申
とき呼次聞て帳付所の前へ
乗行射手の姓名を下して
初は申也其時麾振ざいを振
日記に記す呼次は後々下馬
せすして中矢の姓名を申
なり其後本のことく初め居たる
所へ馬を扣る也
一麾振は麾を右手に持高ク
差上振る也十疋終れは縄の
内十疋廿疋と申也百疋めを
は足口と云百疋に足るときは縄
の内百疋と断申也
一犬の場取外将は七十二間四方
是を外傍尓と云最初は由井
の浦也は船を置又大網を引
廻し外傍尓としたると云り
内将の広サ五十四間増の高さ
五尺宛也内将の中央ニ大縄
一説ニ
を引廻す也縄の太サ一尺八分
小炮ハ廻り長サ廿一尋計本前ニ合
長サ
九尋
正有
する也其内に小縄とて長サ
五尋太サ一尺八分廻りニして
本前ニ合縄ヲ臥縄と等砂
を盛也此所も犬を放す也
大縄の廻りを傍示際と云芝馬
場のときは削際と云傍示の
一内十八間東へ十八間西へも十八間
南北も十八間宛合て五十四間
内埒の内也大縄を置たる指
一渡六間小縄置たる差渡二間
也
一麾串長サ一尺八寸幅一寸厚サ
六分紙は檀紙三たけに切中
を折て串に挟み上下を十
文字に結也口伝
一犬塚と云は桟敷の右の方に犬
ともを引立置所を犬塚と
云一説に小縄の内を犬塚と
いふ流も有
一馬上の弓に十二品の矢所の名
有弓手筋違右手筋違右
此分は
盛長
御手の横物追様向押戻月影
私記
袖返是を鈍下の物とも云弓
手々下右手々下弓手切右手
切是にて十二品也月影といふは
酉の月骨通にて弓を引事也
三ツ手筋違の遠き物なり
一検見呼次へ中矢の矢所を
告る詞呼次是を聞執筆へ
扶桑
一簡申様之事品々有執筆矢
私記
に至ル所はと問とき呼次弓手先と答
一焼又問塩手先と答又問右手先
詞也と答又問證先と答又間廻頭
と答又問月骨通と答又阿
向犬と答又問胸先と答又問
追犬と答文問犬頭と答又写
押戻と答又間袖下と答又間
手の下と答又間手継下と答
又問居木先と答又問佃摺と
答又間目影と答又間手縄
際と答又間袖返と答又間
傍亦外と答又問右手の横物
と答又問身無腹と答又問弓
手筋違と答又問三枚肩と答
又問右手筋違と答又間外犬
答又間追積と答又間太腹脇
と答此内にも矢の善悪中所
によりて検見射ておけと云
捨る矢有へし
一犬追物の弓小手は。押渡り精
好又竹布を用ゆ中比より
将軍家錦諸侯金銅太夫は
段子士は絹を用ゆ
一鞨は一具鞨也紐留様有今の代
奇射に用る三指の鞨は仲哀帝
腹熊襲の国を攻給ふ時安倍高丸
〽といふ人造り指初たると云り
一犬進物には出春輿を用る人多
し昔雲州に轡の名人有小
笠原ニては信濃轡をとかけ色
に塗用る也近江は武蔵鐙を
よしとす
一犬追物馬具之事鏡鞍と云ふ
貴人御用の鞍也汝も無き前
薬輪高き鞍也張銘と云は木地
見聞
一松丸鞍の上を草にて包塗を云螺
ニアリ
一蛔鞍とは青具入たるを云白鞍
とは木地の鞍に絵様したるを
いふ金覆輪白覆輪の鞍と云は
前後の山形より瓜迄ふくりん
取たるを云決掛地の鞍と云は金
粉を一向に諸たるを云也梨子地
一鏤金の属を漆の上に符を申也
一犬追物に飾引目と云事有
射手の後の方馬立日跡に十二桁
有高サ五尺程此桁へ引目を四
ツ宛章にて結て一桁へ四所に
掛ル以上十六筋也十二桁の惣
数百九十二筋也是は一手組の
分也二年のときは此桁東西ニ
有三手の時は東南西の三方には
一手のときは南斗也三方とも三
引目数同然也矢を結卒を
矢結の草と云
一後世之法に大縄之内に東の方
に青砂南の方赤砂西を白
砂北ニ着砂小縄之内を黄砂
扶桑
聞と五色に分敷事有上古の最
新記
ニアリ
の初は此沙汰無し青貸丹黄
流義
南
土消炭を粉にして各染たる
砂也
一一十二騎の射手は薬師十二神に
め表したるゆへ各十二神将の御
名を書て一人宛持と云説有
一昔犬追物は追出とて小路より
出たる犬を射たりしかれとも
首玉の入たり犬は射せ法なり
是は犬主の有ゆへ也其後場取
其外射法等鎌倉の代ゟ定ル
なり
一根本犬射る人数は六人也其後
人数か増して十二騎に成る是
を一手と申也夫ゟ二十四騎を
二手と定三十六騎を三手と
定る事皆右の六人の数ゟ
か増す
右一冊堆為秘事依然望
一令相伝畢妄不可有外見
者也
小地甚之丞
貞次
斎藤三郎左衛門
久城
水嵩ト也
元成
伊藤甚右衛門
元禄七
仲春上旬
幸氏