鎧著初今時略式
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- 不明
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- 2026-08-17T19:23:21.347Z
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- 2026-08-17T19:23:21.347Z
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- 日本語
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- ヨロイキゾメコンジリャクシキ
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- 東北大学
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- 2026-08-28T18:53:25.651810+00:00
府中村
鎧着初今時略式
鎧着初今時略式
1523
東北百四十一
四月廿九日錠着初今時略式
四十一日
役人之事
一證親
一揆添二人
一冑持役
一弓持役
外ニ
一案持役
一陪膳役二人一人ハ主人一人は鎧親
一銚子役
一提役
一広蓋役
一刀持役常ニアリ
一脇指持役一
一奏者役
座席之事
一座席の様体図の如シ但家作の様に依へし
床の懸絵祝物不定立花つばきの花志へし
桐
屏風
屏風
はくたくくくくく
第2号号記図図書図図書図図書図図書図図図書図図書図図図書
備後所
下ニ図アリ
是等下ニ図アリ
床
主人
上段有之候ハヽ神供ハ上段有之候ハヽ神供ハ上段の上ニ可有之
弓矢以下は下段に可有之
神供図の如し
屏風
白木乃案
おほむ
QQELO
着初之次第
一錠若初之主人元服以前に候はゝ髪を常の如く不結
シテ前髪をも一ツに後へなで付けもとゞりは下げ
て下ケ髪の如く結て髪先は背の方へ垂れ下ケ
可申候水干にても長結にても着し元ほしはきす
候略には常の麻肩衣ニ長袴ニ而も可用候
利往云元服トハ
元服以後ならは元ほし下に結長こゆひのえほし
一今世ニ云前髪
ラトルコトナリ
一素襖或は水干長絹着用略には同前の
一鎧着初の祝参勤之家臣は何も出陣になそらへ
候間鎧を着用有へく候得共今世略義を用候ニ付
麻上下着用之儀其主人之意次第に候然とも鎧
一右之品々何れも唐櫃のふたにすへて置也唐櫃今せ
無之候はゝ代に広ふたにても又はふた計新調も能候
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
うちほ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
十二日
たまこそ一
十一月十一日
ル主乙今年冬
『『聯出『
んじ
壱貫七を
鮭魚魚
六戔しを同
首一イロン
pa
太夫
,團サ指サ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
第14枚
嗩吶
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
之義用共
同十二日
三寸三分〇
一拾壱人
一九、、一
同同月一日
四三丁三丁
御城仁司
一武具置様の図左の如し
こくしくく
親まて麻上下着用にてハ餘りニ躰もなく候間
一鎧親計一人は鎧着用有たく候かふとはかふらす候
ほうあてもせす
一鎧親より進物又上より給り候物も武具にて候此
書には弓征矢を上之趣を記候
一鎧着たる人はかしこまり居ず足を前にて組み居は
候頭も地に付て礼せす主君の前にても如此候
一鎧着初の座席にて立ふるまひ右へ廻るを忌候左
へ廻るへく候又主人の左を通るましく候又あとへ
しさる事をいみ候これらの事心得置可申候
第一
一主人出座先神拝あり終て着座鎧親を被召出御
目見御祝詞申候
第二
一鎧親献上之弓征矢箙に奏者両手に持出鎧置たる所に
の上座をあけ置たる所へ弓征矢を立懸置き下
座へ来て何某御弓征矢進上ト披露ス主人会釈有
第三
一主人又出座
て入座鎧親退去して鎧を着用す
此時髪を結
一鎧親鎧着て御前へ罷出一礼
直して出座也
主人鎧着すへき旨被仰
第四
一撰添二人鎧をからひつのふたに置たるまゝ舁て
出て主人の左の方三尺計のけて置く舁様置様置様法
有
第又
一鎧の外の武具品々からひつのふた共に段々に一人
第六
旗馬験は持出に不及
ツヽ持出鎧の次に段々並へて置く
其まゝ其所にあり
一鎧親進出て主人の御前一間計隔て着座搔添
両人も其次に並て着座
第七
一小性一人から広蓋を持出て広ふたを前に置て
鎧親より少下りて着座
第八
一刀持は初より其席にあり蜂れ云に不及脇指持役広
ふた持の辺に居へし
第九
一主人立て脇指をぬかせられ候はゝ脇指持役受
取て御傍に祇候仕
一主人装束をぬかせられ候はゝ広ふた持役其装束
を取て其所にて畳まず広ふたにすへて退去
てゝくてくく
儀神三百文銭
●カイソヘ両人ニテ如此持出置
左
カイソへ
主人鎧親刀
鎧親カイソへ
鎧親カイ
カイソへ
右
ヒロフタ持仮座
ワキサシ持仮座
一前撰添人鉢巻を取て後のかいそへに渡に結ふ結様
一有後より前へ廻すを後の撰添人受取て後にて結
とけさる様にしむる
此時は主人
座せらる
第二カイツへ
一前の撰添仮粧袴の前腰を引上ケ足をふみ入させ
先左
申焼右剣を後へ廻す組結事前後掻添手伝し
て結
刀三カイいへ
先左
一はゞきをはかせ申
其時袴を上へ引上ケ袴のす
次右
そをひざ頭より五寸計下に置て其上にはゝき
結目外に
をして袴のすそをはゞきの緒にて結留る故
有へし
第四
一すねあてをはかせ申説左諸結め向すねの外に
あり結あまりをひねりておしかふへし
第五
一はいたてをはかせ申緒を前にて結ひ両はしを
第六
押はさみ置
一一具ゆかけをさゝせ申候
先みぎ
緒のむすひ様あり
次ひだり
第七
一冑持の役人出て鎧親の弓手の方に少筋向て座
ス其時鎧親かふとほうあてを渡す受取て上座に
向ひ座す渡様更取様あり後に主人不残よろひ終た
る時主人の右の方を通り後を通り後を通り後を廻りて主人の弓手
の方少後にひかへて祇候する也
第八
一鎧親錠をきせ申様鎧のおしつきの方より両手
にわたかみを取て提て御後よりいたかみを御肩
此時御後のかい
にかけ御前へ廻り高ひものこはぜをあひ引のわなに
そへ鎧の胴しり
を取て少持上ル朝
懸て引あわせを合せて緒をくりしめのくはんへ通
して結ふなり結ひ様あり扨先射向の袖こてを
わたかみに付けこての指かけの緒をゆびにかけこ
ての緒のこはぜを懸る
第九
一鎧親上帯をしめ申様上帯を取て前へあて両端を
後へ廻す此時撰添両人御後より一人は胴しりを少
持上け一人は上帯を左右打違て両端を前へ廻すを
鎧親取て前にて結ふ也結ふ也結様あり上帯の餘強く
しまるも烈しわきさし馬手指をさし又打刀の下
一緒をも通すゆへ指も入らぬ程なるは悪し又ゆるぎ
も悪し
第十一
左左
緒を足くひにて結ひ
一つらぬきをはかせ申
次右
ねり押かひ置足の甲の緒同前
第十一
一脇指をさらせ申刃を下へなし上帯にさす
第十二
一馬手さしをさゝせ申刃を上へなし柄を後へなし
馬手の方上帯にさす
第十三
一打刀をはかせ申すはきやうあり
第十四
一矢を負せ申ス簾を前より馬手の脇にあてゝ持居後
の方の掻添懸絹を御肩より前へ越すを前の掻添取て
うけ緒へかけ結ふ也結様有箙の上帯を引
第十五
一扇を進申主人取て右手に被持
第十六
一搔添一人胡床敷皮を持来て主人の後三尺計のけて
一胡床を置敷皮懸置くかけ様あり
第十七
一弓を進申弓出様あり主人左の手に取弓杖つき
左の足三足ふみならし左へ廻りなから胡床に腰を
かけ敷皮の白毛の通りすそをふまへ弓杖つきて
御座候
第十八
一是より祝也白木の案を置肴の膳をすへたる時弓
持役人参て弓を受取右手に持右肩にかたけ主人の
弓手に着座冑持も弓手に弓持の左に在へし主人
扇の緒のわなを右の高ひものこはぜに引かけ置て
一肴を参り酒を呑るゝ也
以下略之
一祝之事前之時は相伴なし鎧被脱候而帰陣の祝には
比する節相伴あり
一常には鎧親より盃をさす家臣鎧親にならは主人
より盃給へし
一鎧着終て出陣の肴にて祝有終而鎧をぬき主人内
座へ入て衣服を改め帰陣のにて祝有
右一冊仍御懇望此度免伝写候御秘蔵
可有之条為後証加一語候畢
伊勢万助
寛政元己酉年八月朔日
土井主税殿
参
御座候
第十八
一是より税也白木の案を置肴の膳をすへたる時弓
持役人参て弓を受取右手に持右肩にかたけ立人の
弓手に着座冑持も弓手に弓持の左に在へし主人
扇の緒のわなを右の高ひものこはぜに引かけ置て
肴を参り酒を呑るゝ也
以下略て右鎧親家共之勤を以記之
一祝之事前之時ハ相伴なし鎧被脱候而帰陣の祝には
比する節相伴あり
一常には鎧親より盃をさす家臣鎧親にならは主人
より盃給へし
一鎧着終て出陣の肴にて祝有終而鎧をぬき主人内
座へ入て衣服を改め帰陣のにて祝有
右一冊仍御懇望此度免伝写候御秘蔵
可有之条為後証加一語候畢
伊勢万助
寛政元己酉年八月朔日
土井主税殿
参
右一帖此度依御懇望め伝写
参候条如件
藤川弥次郎右衛門
天保十一年庚子五月十六日
病
長沼源之丞殿
参
正冊
レ(刑死罪
一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇・・・・〇・〇〇
一一一一一一