箙之卷
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- 不明
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- 不明
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- エビラノマキ
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- 東北大学
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- 2026-08-28T18:53:25.651810+00:00
府中村
24595
箙之巻
箙之巻
女
亥閏
御入
神古
一筆之巻目録
一箙の来暦之事
一逆頬箙の事
一腹胡録差別の事
箙刺箭拵之事
一公方将軍の御矢の事
一大将の御矢の事
一平侍の矢の事
一判官の矢の事
一尖矢造様の事
一尖矢を上剃といふ事
一四対羽といふ事
一矢験書様の事
一矢印書所の事
箭数のの
一二十五矢の事附尖矢刺事
一鏑矢刺事
一二十前之事
一十六矢刺事
万配之事
一尖矢判所の事
一二十五矢置様の事
一二十矢置様の事
一十六箭益様の事附還矢配格子矢配の数の事
一矢配草造様の事
一二十五矢二十矢十六万差別の事
一矢抱の耳の事
一矢抱結様の事
上帯引様の事
一上帯の色の事同尺の事
一上帯付様の事
一上帯に紅の打緒用る事
一筋根緒の事
一くりしめの事
一絃巻付様の事
一上帯引様為事
箙負様の事
一箙負事同箙の数の事
一具足小箱付の護打事
一筋負所の事
一筆筆紙様之事
一筋負町持弓の事
一すはたにて筋付様の事
一矢母衣の事
一母衣かけ様同造様の事
一母衣持の矢と言事
一征矢に鞭を添様の事
{
夫箙は矢を剃す器也神代には天の磐靭と云
天とは天上の儀稽と云は堅固の義にて只釼
の事也千篇の釼五百万の釼と云は判所の矢
の数に多少あるの名にて大小の靭と云事な
らん後世箙胡籬矢籠空穂抔の類追々
出来して其形により品々の名有といへ共皆靭と
いひても可ならんか然共其品形により兵具に
負鷹の仕形ふ習しては用かたし箙は六貝
の其一にして古は大将戦場へ向給ふ時は如是
を負給ひし事也上古の箙の寸法図説不定
にして難用かりしを公方慈姑院義政公の代に
小笠原備前守持長に命して作らしめ給ふこの
腹を近世の規矩とす其後光源院義輝公
三好左京太夫義継松永左衛門佐久通か為に
討れ公方家威亡し都鄙周章の時節故
実古礼悉断絶して箙を製作つき事も
不知適々其器はあれ共矢を剃兵具に負鷹
の仕形もしらす本ゟ近世いつそなく大将も諸
卒も籠を負事もなかりしゆへ当代に至
て見る人さへ稀也此故に持長の製作せしす
法を箙の規模として矢配矢搦の口伝弓
法の家に尤秘する事也負ひ給は貝足の
図により或は大将士卒により習有か更師伝
一上代は逆頬ゑひらを専に用る又略をには常の
なめし革にて造る箙を用る箙に美麗をつ
くす事東山殿御代より初る
一箙胡籬の差別の事持長の日隅の有を候様
と言団さを胡籬と言何も箙の連習也また
公家方に被負候奢朝籠平胡籬と言物は別也
或説に胡籬と言は箙の矢をからむ杭を言也
外にやなくひと言器はなしと傳へ有是は体の
矢と言物也当家には体の矢を不用別法有
箙に刺箭拵の事
一公方将軍の御矢は昆かけ塗羽は真鳥の中黒を
本とす蝶羽火打羽の口伝有
一常の大将の矢は節かけ羽は真鳥又はうすひやうを可付
一平侍のはぬくい箆にかす尾をか付又は鶴の羽
雉子の羽をも付也
フク
一切輔の矢は別官用之口伝
一伝田六位の判官五位に成ては六位の時負前数
よりは矢をすくなく利といふ故実有和歌にも住
を上る心に矢数をぬくとよめり口伝
一尖矢は妻黒に取と云法有
伝曰陽も妻黒陰は妻白と言習有
一箙の上利と云は尖矢の事也刺所図に記也
一箙の矢に罰羽大事と言故実有口伝
一矢験書様之事先硯を洗け新敷筆のかた
をぬきかけ是を書
伝田硯の水の内へ耳の垢を入てかけは血
付て母黒土のおちぬもの也
一書所は二ヶ所有二に曰おつ取の節の上一に田沓巻
より手一束上かいつれ成去一の任所存也二ヶ所に
走羽の通に名乗の一字を書也法体たりといふ
とも俗名をか書幡摩守元長入道宗信も落
一頓友の以後俗名の二字を元長と被記候大将の御矢
印は上利の陰陽に計書也鏑矢を剃給ふ時は
鏑矢計一本に書也平侍は矢数患に何ノ家士
何某と仮名真名ともに書也口伝
箭の数の事
一箙に矢数二十五刺は本武真の刺様也大将用之
給ふ平侍も用之事は口伝二十五矢時は征矢
二十三月二十三巻二十五也征矢計二十五也征矢計二十五判事
も有是略義也
一廿五矢乃時征矢二十四刺て上刺に鏑矢一ツ
剃事も有論失利時は尖矢は不利と可知
口伝
一二十矢刺事は草の矢数也平侍の負腹に
剃て吉江伝
一十六歳は是又行の刺様右同口伝二十矢十六
矢共に上剃は不剃さす事は廿五矢に根ての事也
前配様の事
一尖箭刺所は身よりの刺始に二ツならへて刺也
伝曰征矢の上利に尖矢を剃事お当家吉例有
によりて也又征矢を射る矢始にも用事有口伝
同鏑矢を判所も刺始の其一に剃也
一廿五箭利時ハ面五並奥へ五通廿二矢の時ハ面
五通奥へ四通十六矢の時ハ面四並奥へ四通と
しるへし
持長伝曰筵の矢配と格子の矢配の替り有
造の箭配の時は筮の数五十四也刺始時も九ツ
置て刺始間も九ツ宛隔て剃は六九五十四の割
にて剃合によし伝田二十五矢刺時は五通
五並也刺其一ツより其通五ツ内向の羽たるへし
両方の端三ツ宛は外向たるへし面一通五ツの内
四ツは内向身よりの方へは外向たるへし中刺は
九ツは外向取ませて刺へし廿矢は一通に五ツ
衆奥ゟ西へ四並なり刺一の一通を内向の羽
たるへし両方の骨の端外向也面の一通の内
四ツは外向也身より一筋ハ外向と可心得中判六
ツハ二十五矢の可為意得十六矢ハ一通に四ツ宛
奥より西へ四並に刺一の通四ツ内向たるへし
両方の脇のはし二ツ宛外向なり一通の
内三ツは内向たるへし身より一ツは外向也
中利も二十矢のかくなり
尖矢
身ヨリ
●○○○○
●〇●〇●
後
●●●●●●
●○●○●
●○○○●
二十五矢刺様
内向十三
外向十二
二十四刺時ハ四六と判也
其時も同心得内向十四
外向十筋也尖矢判所
御前なり
朱は内向白は外向也奥迄同前也
一
●○○○○○○
●咒●●●●●●●●咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒●●咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒●湯湯咒湯●湯
内向十二
●●●●●
後
外向八
●○●●
●○○●
後
●○○○○
●〇●●
十六ノ刺様
内向九
●●●●●●●●●咒咒湯湯咒咒咒咒咒咒咒咒●●咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒咒●
●○○●
後
●〇●〇
二十篇にても十六にても
〇〇〇〇〇〇
●○●○
如此も利也略義なり
○●○●
式説に曰二十五矢も二十歳も十六矢も判一ツより
内向之矢を刺始内向外向と一ませに可刺か様に一
ませに剃は廿五矢は面身よりは内向也二十矢十六矢
十八面の身より外向也如此刺事も略義なり
後
●〇●○
●○●○
●〇●〇
一ませつ刺様如此也
●○●○
十一日
一十一
一十四角矢後羽右作外向
罷在田中内石作
嘉永三丁年中田後面右作下面片云
水平三
水平三四月中七右作
弐拾弐匁弐分弐歩歩㊞
卅九
浄化
尖矢二丸作外向
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
内向
内向
一口矢右作
内向
此三ツをかさすりといふ
こと候哉沙正助義を以て
(▽
いや
伝田面矢の羽を作刺様の事立羽をは右明羽を筈の内角に
立ナリ左作ノ時ハ谷外角ヲ羽ヲ立ナリ追迫ニハ後合也面ノ
方ヲハ少間セハニ作ナリ羽作ルニハ又仕様有千旦ノ刀口伝
羽ニヨリテ作ナリ立様アリ但羽立ニ二統有之羽造リ
様ニ蝶羽火打羽千旦カト云事アリ
螺羽
同
火打羽
同
一前配草造様之事
一上の矢配はいため草にて造也内の格子の広サハ
矢の花のふとさによるへし皮の幅は二分計かまし
矢数によりて令縦すへし端に小き穴をあけて
細き組糸を通しそれより筋へ付其余糸を
二重に廻し糸をからむ也口伝其糸の上を糸の上を糸の上の糸の上を糸の
見えぬやうに矢抱を結なり
一矢配の草は大将は御免皮平侍は黒波又は音薄
草たるへし草の幅は一寸長サは矢を二重に
からむ程のす法にすへし定法なし釼先に可切
一矢抱結へき所は箱の矢抱より上へ曲尺壱尺
弐寸置て緒といふ事本式也乍去矢配の上り
逍たるは筈の方ひらかすして見物悪し
見はからひて結へし緒様は引目結と同
ことくなり
二十五歳の矢配
二十矢の花配
十六矢の箱配也
なめし草にて誰さきに穴を明て細き糸
を通し。其糸をつるにて鼠なり口伝
上帯引様之事
一箙に上帯の事地は何地色は何色と言定法
なし長さ太曲尺の九尺弐寸の用同畳様之事
三ツ宛に三ツに折は九ツ也口伝
一同箙に付様の事箙に仕付て有鑵へへたる
帯を付事は細き組糸の筆の軸のふとさ
なる糸二尺宛に拵一方の鑵へ一筋宛通て其
糸へ帯を付て糸の端を組て留ル也両方
ともにとめ様如同口伝又鑵なくして皮の衆
の有ゑひらならは其乳へ結付也糸の留所
は身よりにてなき方にて矢の方へ見せて
留なり口伝
一又上帯を紅の打糸を用事も有ふと
さは大指のふとさなり
一其後は度々鑵もぬけ乳もきるゝによりて
箱にしとゝめを通し大指程の糸を貫て
それより上帯を付也根緒の長サハ心相より外へ
五寸斗也口伝
一箙のくりしめは近代のもの也略儀といへども
自由能ものなり
一箙に絵巻事は松緒に付て腰刀のさや
を貫て留る也口伝絵巻より取あつかひは
一絃袋能ものなり
一矢射へき時は前広に上帯を引直し矢
一配をとくなり悔間なくは伐ほときても
よし土帯引様は上帯は二重にとりて
護に付たるものなれはわなの方は己か
左に有へき也具足の脇板の辺にて引
廻して前にて常式に結へし
「筆頭様の事
一一筆員と云へし付るとは靭も言也数は一腰
二腰といふへし
伝田箭を一腰と言事は箙に刺によりて
一腰二腰といふなり飛矢にかきりての事
を言二十五矢二十矢十六矢何れにても時に
よりていふへし口伝
一具足に籠付の鑵の弁所大将は後の一のかは
に右の方へよせて打也平侍は後の二のかはに打
口伝伝伝曰大なは上帯を引て矢を放す事
なき故に取あつかひの替り有元長の物語に
一曰武田小笠原は大将を承故に従昔上帯を
引て征矢をふか射とにて是は大将矢を放
事なきと言故也然夫持長入道浄元禅門
子息民部少輔持清と此義付間善有特清
弾問へ問云若軍乱之時良等以下迄近辺に
有合事なき時敵き伺ひかゝらんに腰に有矢
を徒に置て大将の家とて敵に利を得させ
んやと不審有之浄元曰さ給の時は上帯を
引て矢を可討事勿論也此説そつしに
不可致之由被仰候
一出陣或は旅立抔の時も座敷の内にては元
ひらはおはぬ事也中門へ出て可負中門なくは
縁にて負事法式なり取退事も同前といへとも
是は座敷の内にても取事も自然は有へし専
一箙の矢をぬく事手の甲を上へして右の手ヲ
右のかたへ打こしぬくと云定法有去時により
て下よりもぬうへし可任心也
一箙負時は重銅の弓を持事本式也略義には
三所藤矢摺鏑銅けたるをも持へし此時は上下
の弭の内に二ヶ所の頭有は侍此弓は張替に
袋へ入て持する弓也本は重綱也
一すはたにての箙の付様口伝此時は行騰を
帯するなり
以前母衣の事
一征矢に母衣かけ様の事くゝりのしめ所は矢抱の
辺たたへし其緒末を箙のつるに結ひ付へし
同仕立様の事衣鳥計の九尺を二ツにはやし
て縫也うつたり一尺弐寸よせて糸にて結桑
のすそは袴のくゝりのやうにか縫一方は縫残し
て矢にひつかけて付也本作の節の通に二ツ引
龍を付てうつたりに家の紋をかきて扨
くゝりを入て矢にかけしめて置也矢をぬく
時は下のしめをとくなり口伝
紋
うつたり
一尺一寸
くゝりを通す口伝
二引龍のふとさ一寸間も一寸其内を
一箙に母衣持の矢と言事有伝田大将計死の時
此一本の矢を抜て死骸の枕と跡に立置其上
に常の母衣をかけて置法式有口伝
一征矢負時頭の鞭は具足の上帯に剃事本
或也小具足の時も同前也伝田小笠原備前
禅つ宗信は鞭に紙よりにて公服に結付られ候也
未聞の義たるのよし幡州禅つ宗長の物語也
又藤民部少輔正台田上帯に刺時は利も抜て
自由不成とて故実を以て鞭の後々と入程
の竹の筒を長サ五寸斗に拵て革にて縫
くゝみ上帯をしむる始より腰に剃て彼竹
の内に鞭を刺は抜も刺も自由也鞭の結は
鞭の柄に添て竹の内へ入る也諸結目は竹の上ノ
口にせきて有へし然去鞭も出のつから下へ
抜る事なくて吉に具足の時は竹の筒に不及
延慎二年乙酉九月十六日に相伝
四十一丁
靱靭之巻目録
一靭来暦之事
一靭名所之事
一靭の数之事
一靭に付る草の事
一籠靭之事附ぬりうつほの事
一靭のふたの緒の事
靭に箭刺事
一箭数の事
一四季の矢の刺わけの事
一征矢剣尻持股刺わけの事
一四季に用る上利の事
一持長伝授の刺様之事
一持請伝授之判様之事付諸矢持股刺わけの事
一すかりまたの事
一靭に遠失琉頭四目/解刺様之事
一一秘蔵矢刺所之事
一一鏑矢は数之外之事
一楊枝かくし附添矢の事
靭付様之事
一靭は座敷の内にては付ぬ事
一同付様の事
靭の上に鞭琉頭指様之事
一鎰頂之数の事
一馬上之時の事
一柄の有難刺様の事
一剣の上に鞭斗刺事
一二の矢といふ事
一鎌頂四月劔の外に下人に刺する事
釼の矢のの
一御仕立様之事
一母衣を楽くる事
釼之事
一古はかまと計をうつ同と云箙しつこ抔の様に
一箭を外へ見せて腰に付しを堀河院の御宇
寛治二年戊辰四月仙北金沢の城に家街の籠
しを鎮守府将軍源義家の攻給ふ時数日の
戦なれは敵に矢種のつきたる事をかくさ
人ため始て穂を作より靭に付しと云
⑨
片
五十一
妊
今日
来
降三世
大威徳
申候
□□
不動
七
掛緒
惣名穂ノ皮ト云
惣名穂ノ皮ト云
此二ツ緒一ツ請緒
払緒
緒口伝
軍茶利
金剛夜刃
子ヲ
切腰
治波
も図され七に
名東当廿五日以上
林堂
も二匁弐分
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
を
□へ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ともへ遣候
はやし
三十一丁目
三十二
山ときに都
代通
掛緒
楊枝竹
一リ桐ハカラミ
細ト云
□□□□□□□□
一靭は一穂二穂と言事古法也腰には付と言へし
一古は鹿の秋ふたけを本と用る也近代は額衆
能革又は猪の皮取分白猪の皮を本と用る
なり式説に曰劔は猪の草を本と用謂は
長陣なとに兵粮のつきし時釼の猪の猪の猪の猪の猪の子のつきし
きて水にほとはし置は本の生草に成故飢を助る
と言説有伝曰熊の剱は利官用之故平人は
遠慮有へし
一一古は穂籠にて作を本式と云塗劔は近代の
物にて略義なり
一靭のふた緒古は皮を本とする打緒は近代のる也
釼に箭刺事
一数の事七九十一と言定法の故実有勤の矢に
不限一切のやせの類に矢を六筋剃事を無
一矢と言辞を以て戒来る事也其外は幾筋さ
しておくるしからす口伝
一四季の矢の刺分の故実四月より九月迄はかり
またを上にさす十月ゟ三月迄はかりまたを下に
利なり
一矢数を七ツ刺時はかりまた二ツ釼尻二ツ征矢を
三ツ也又九ツ刺時は征矢五ツ剣尻二ツかりまた二ツ
なり又矢数十一軒時はかりまた三ツ釼尻三ツ征
矢五ツ也右此刺様之故実を元として矢数
の多少は時にはるへき事也征矢の根は丸根也
一四季に用る上刺の根の事春は小平根へ夏は
大平根秋ハかりまた冬ハ失矢矢ど云定法の故実有
一小笠原備前守持長の相伝曰征矢をは一の下に
二通にも三通にも矢数によりて重て利也幾
筋とは不定但十計十二三迄の事也其上に
かりまたを刺へしかりまたは二ツも三ツも身
よりの方を明に刺かさぬる也かふら矢刺は
かり股の上の真中にかり又征矢七ツ九ツなと
半に剃時は靭の外の方に重て刺へし利
かくすと言事は此義也但かふら矢刺時は鳫股
の間を少明て剃真中に鏑矢を剃也鏑
矢は一ツならてはさゝぬ事也と被仰候乍去当
世の靭は矢配のあみめせはくて矢さはき悪
しといへ共せんさくする人もなく工人の右次第に
作故に靭の内つまりて矢刺に損有用て
知るへし
一同子息民部少輔持清の相伝曰靭の矢数九
刺時ハ丸根にても釼尻にても七ツ狩股二ツ都合
九ツたるへし十三刺時ハ丸根にても釼尻ニても十
一狩服三ツ都合十三也十三ゟ多刺事不可有と也
籠配隔々数も定法なし乍去時節により
一様には定かたきよし被仰候寛正六年乙酉
九月十九日持長自筆の書に以絵図被仰候
通如斯
十九
二十八
①
此方身よりなり矢数十三の時剃様也
一矢配奥ゟ相印のために一二を故実に
付也鳫股の手先広くは重てくるしから
すかりまた一ツの内にても身よりの手先は
矢配一ツ隔て上に有へし
此図に矢数十三判時の刺様也矢配は奥ゟ
相印の為に一二三を書付をなして記也
鳫股の手先広は重てさしてくるしからすかり
またも両方の手先身よりの手先は矢配一ツ
隔て上に有へし
二十
三五
伝曰国釼に鏑矢刺事は魔障を退る矢也又鹿
を母村へし当家にて狐はころさぬ事也子細有
八
身よりの雁股は鏑の下に有へし
鍋はすかりまたの上の矢配に有へし
此方のかり股は身よりのかりまたの
下に有へし雁股は両の端へよせて刺
鏑を中に刺べし無左ては靭のふた
つかへる也
如此うつほにすかり腹二ツと鏑一ツと判時はすかり股
二ツを下に剃其上の矢配に謫の手先をもつて
二つのすかりまたの手先の上に有様に刺つる也
一すかり殿といふはかふらさゝぬ常のかりまたをいふ
へきなり又弐説に十かり股と云は常に言ましき
言葉なり鏑矢を討て其跡に常のかり股を討
時ならてはいわぬ事と言説あり乍去持長はいつ
とて母常の狩股をすかりまたと被仰候
一剱に遠矢又ハ鑓頭四目くるり抔さしそゆる
時は羽の方を下へなして逆羽に剃て吉俄
にぬきちかへる事あるなれは也
一惣別秘蔵の矢は何矢なりとも身よりの方に
逆様に剃て吉心おほへに成者也
一一鏑矢は定矢数の内にもいれよ又は臨時にも
さすへし可任存所事也
一矢の根に楊枝がくしと云根有是は勤の楊枝
竹の所に刺故件乃名目有逆に副矢と言を
さしそゆる法有口伝
│靭付様の事
一旅行又は出陣の時も座敷之内にては付ぬ事
なり中門にて付事古法也きなくは縁にて
付つき取退時も同前
一同付様の事穂のあまり上りたるも悪し矢
をぬく時に矢のぬけおぢて足の甲をあや
まちするもの也能程に見合へし口伝
勤の上に鞭鎰頭指様の事
一釼の上に総頭刺時は三ツ五ツ一の刺也敵を剃時は
二ツ四つ刺て母くるしからす口伝
一靭の上に鞭を剃事は馬上の時に限ての事也
此時は鞭は身よりにそへて刺へし
一例式高に乗時も又靭の上にも竹の根の敵にても
熊柳にても柄有鞭を剃事も有くるしからさる
儀なり犬追物の鞭并検見の鞭筝楠の有事
勿論也細々には柄有敵を用る事なかれ勝宅院
一殿春日御社参の時長井播摩守元久依所望
備州持長より柄の有鞭を元久へ被出候元久靭
の上に刺春日の供奉被申候由入道宗長の物
語也す法は例式の獣の由被仰候
一靭の上に鞭計刺は宿老抔可然也若輩の人は
恋刀を添て刺へし
一鎌頭四目那と大形の時は小者に外に腰に刺て
よしさなくは釼より外に可剃面ふりの町分は
釼の内に刺して母其時は逆様也
一一諺に二の矢をつめてと言事有手挟失を射は
不及言箙にて母靭にてもあれ其矢を取て
矢一筋射て間もなく次に討を二の矢と云へし
少ニても間あらは二の矢にては有間敷也
釼の母衣の事
一母衣の仕立様征矢の物衣におふ様同前とめ所は
釼の母衣付の鑵にくゝりを留る口伝
一母衣楽く類時は十六矢を剃也暮光ニ院殿義
教公の御代為山訴御輿ふりの有之時諸
家出陣の刻備列持清は靭に征矢十六判て
釼母衣をかけ銅の鞭を用て出仕之由元長物語に被成候
剣尻二
四月ヨリ
九月マテ
釼尻二
雁股二
征矢五
征矢
四月ヨリ
九月マテ
征矢五
釼尻三
狩股三
十月ヨリ
三月マテ
押殿二
征矢二
剣尻三
十月ヨリ
三月マテ
剣尻二
十月ヨリ
征矢五
持股二
三月マテ
貯股三
釼尻三
征矢五
靭の母衣付の鑵にくゝりを留る口伝
一母衣楽くる時は十六矢を剃也暮光ニ院殿義
教公の御代為心訴御輿ふりの有之時諸
家出陣の刻備列持清は勤に征矢十六判て
釼母衣をかけ銅の鞭を用て出仕之由元長物語に被成候
剣尻二
四月ヨリ
九月マテ
釼尻二
雁股二
征矢
征矢五
四月ヨリ
九月マテ
征矢五
釼尻三
狩股三
十月ヨリ
三月マテ
押殿二
征矢二
剣尻三
十月ヨリ
三月マテ
剣尻二
十月ヨリ
征矢五
持股二
三月マテ
貯股三
釼尻三
征矢五
此入一寸六分
此間六寸六分半一尺八寸之時
一尺一寸
一寸五分
此間弐寸弐分
一寸弐分
一寸六分
大サ四寸六分
広サ四寸六合
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Q
四分
四分
〇〇
四分
酒
四人刀
□□□□
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広サ四寸二分
造又格子
板に矢枚等ト
アナヲ明ル事
モアリ
四
十一丁目丁
一寸五分
一箱高サ四寸五分
一寸六分
一寸五分
広サ四寸
乙
二寸五分
三寸弐分
此間三寸五分
六分
も
四分
此間一寸八分
五分
一寸二分
四分
◑溝下ヨり二寸五分
四人刀
四寸一分
□□□□□□
六分
三分此間三寸六分
一銀壱壱挺長一刀
柄七寸五分
四分
皮
金物
も
内え入ル箱
眩五寸
ある
港
鉄鞘
十一日
Q
○
Q
一
Q
。
←
○
一
Q
○
法
一一
此一冊者勢州洞津中嶋少
于時延宝四丙辰之秋七月中旬中川氏の
右此一林隆為認説依御慈望令伝授
一残他見有之間敷者也
元禄八亥年
神先政右衛門
重清を判
三月吉日
天明八年中春
岩流伝兵衛
十一
直道
中久保久八殿
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