加治流中段兵書口傳抄 三
- creator
- 不明
- created_at
- 2026-08-17T19:23:21.505Z
- updated_at
- 2026-08-17T19:23:21.505Z
- field_rights
- CC0
- field_creator
- 不明
- field_language
- 日本語
- field_has_image
- true
- field_identifier
- 10010000002097
- field_ocr_status
- completed
- field_title_yomi
- カジリュウチュウダンヘイショクデンショウ
- field_attribution
- 東北大学
- field_oai_datestamp
- 2025-11-13T06:54:18Z
- field_oai_identifier
- 10010000002097
- field_ocr_updated_at
- 2026-08-28T18:53:25.651810+00:00
狩刀
加治流中段兵書簿抄
□□□□□□□□
■からん
加治流中段兵書伝抄三
加治流中段兵書口伝抄第十五
船軍一
第二ヶ条
一重々口伝免状之上可伝
狩野博士集書
第七ヶ条
一舟印も風切れの宜しき吹貫吹流旗も手長はた又は小
まねきの類よろし勿論夜は揚提灯用意すへし提灯被下
合又ハ二ツ提灯三ツ提灯等夫し印をすべし
第十ヶ条
一舟軍に八十文字大鍵等之鉄徳あり又長柄にして熊手漁談
だもみる利用へし北条海に舟鉄とて別に月山
如此製あれともさして益なし
第十二ヶ条
一本書の通りなれとも舟軍は陸戦とちかひ前をあつくして
後をうすくすへし風の順逆潮之干満第一の心得なし
第十七ヶ条
一荷舟は舟腹大きくして足入も深し関船かへさきとかり船
八郎もすつかりとして波切のよきなりしかれとも海川にて
舟はちかふものなれは人数積りも舟によるへし
第十八ヶ条
一木に木めん切を巻きて水のるを留るよりはさを鉛を打込
一第一早き防きなり又舟腹にかきらず西洋の舟軍は帆
柱を打折り帆を焼く事を第一とす舟忽進退を失ふもの
とそさすれは帆げた帆柱舟腹楫取を打事簡安なりと知る
へし
第二十三ヶ条
一見切所には必大筒等仕懸け置舟つくへき時打出し様を入るゝ
事あれは尤心を付てさくるべし
第二十六ヶ条
一舟の付くましき敵油断の処り又は大風大雨の時り夜りつれ
にも敵の油断なる時と処を工夫すぐき事也
中段口伝抄ノ第十六
船軍ノニ
第三十四ヶ条
一山上に拠旗ありて麓に大筒仕懸るか又は左の山干橋旗あ
りて右の岸に大筒仕懸日か時宣に依るへし又あらせして
大筒台仕懸にて備置打事もあり又思わぬ林かけ家陰
に仕懸る事も地形によるへし
第四十ケ条
一敵船を焼には火船を用る事もあり又
燈録火矢を抜け入れ焼く事もよし時宜によるへし
第四十五ヶ条
一乗替舟は侍間舟位の小舟を付へし又福嶋左衛門殿は人
の髪毛にて壱尺六七寸まはりの大綱を立置たしなみつかれ
しとて今に廣嶋に有之と申伝へたり
第四十六ケ条
一ひいとろに蛇のわた又かますのわたことを入て沈れは六七間
四方も底見ゆるものなり又水油を滴りおとせは海底能し見ゆる
第五十一ヶ条
一舟のかけ様は水に随ふへし湊の口の方をともにして碇をお
ろし入口の方へへさきをする也又云遊軍横矢舟には大筒石
矢をたく備ふへし又夜廻りの舟あるへし
第五十九ヶ条
一面降の戦船はふとんを水にひたし張るといへり古畳ふとん
の類尤しかるべきなり
中段口伝抄第十七
城取ノ一
第一ヶ条
一縄張之事実之口伝
第四ヶ条
一陰之虎口は守らに用ゆ陽の虎口は討て出るに利あり
第五ヶ条
一内肺形は陰中の陽にして守る内に討て出る利あり丁門二
門五間
八間
□□□□□□□□
第六ヶ条
一陽中の陰にして討て出るに又守日の利あり
間数は橋の向ひより十間左右
あるへし
二十間なるへし此外に土居敷
あるへし
第七ヶ条
一有右角高ち大損郭六十三間堀廣十五間馬出十間損廿間惣
土軒敷六間高ち堀十間間山内左右見付敷六間高出外廻り
九拾六間但席口脇より也間地内坪数百廿八坪土橋広四間馬
一出土井高さ二間本城之土井高さ三間
第八ヶ条
一草の角間ちのかとを落して丸く取たるをいふなり間数は
橋の向まて十間に縄をはりそれをまわせは左右二十間なり
尤橋の往来見ゆる時はらんかんに坂を打なり又土橋の時はうへ
物をうへるなり
第九ヶ条
一馬出土居敷六間一間外のり二間上ノ事三間内より武者去り
なり本城土居敷高サ三間敷八間一間半外のり二間半上の平
四間内のり武者走り也高地内玉者溜り百七十二坪如左衛門大損郭
ひつ井郭を崩る事もあり
一大ヨコクルハ
ロツミクルハ
第十ヶ条
一四ツ辻の如くなるを以て辻の高出トいふ也
第十二ヶ条
一かねの百本とはその形曲尺の如くなるをいふ也かくし曲輪は人
数をかくし敵の不意を討んためなりかくしくるわは蟷の広き
を好なり切戸屏の沓の戸は板也板の外を壁にするなりちやう
つかひ八下に土台に大角物をしてそれにかな物打ちやらつかひ
に仕候也戸の上にくはんを打借を付てひかへおくなり又両扉に
にして外へ富くやうにもする也
此圖
第十七ヶ条
一小口巴の字に似たるゆへ申たるまてなり北条海にて巴の字の
高切と申候也
第十九ヶ条
一陰の小口といふはまを出し働には満出しにくしといへとも敵
の寄来て帰るにはをし入にくきゆうにとるをいふ也勢小
勢にて籠城し後詰を頼んて運をひらくへき城の小口には
此院の小口をもちゆる也
内
内
陽虎に
大砲の小口
隠の小口隠の小口隠の小口陽虎口
陽の小口といふは敵のせむるにもせめにくゝ味方の備を出にも出
し能きを陽の小口といふ也陰中の陽陽中の堤前ヶ条と見す
内拝形
塩中陽
一升形
泊中堀
第二十ヶ条
一袖の升形本城或は二の郭両所の橋を堅固にする図なり
テ郭
本城
第廿四ヶ条
一内なるものをしとみといふ外なるものをかさしといふいつれも
内の見ゆる所をいとふかためなり
同一一
外一蔀カサント
二二
しとみの屏志とみの土居しとみの櫓者とみ○屋敷しとみ◯植物
かさしの屏かさしの土居かさしの矢倉かさしの屋敷かさしの植物
いつれも本堂にて知るべし
第二十六ヶ条
一五八の升形ならは四十騎五六ならは三十騎とはかるなり
第二十九ヶ条
一図の如く下の方は常の通りなり是はあしゝ上のかたの如らすべし
下の如くなる時は下よりてこを入れあぐれは扉はつるゝもの也
第三十三ヶ条
一ちり防きは夜分人の落る事もあるゆへ往来しぐき処に付る
なり扨仕様は三里たけにはゝ壱尺に土井をつくべし高けれは
合力仕番になれは呉の三里たけを度とす
第三十四ヶ条
一雁木坂は間出之内或は舛形一二の門の間の武者はし里がんきなる
一へし重坂は本城二の郭其外何かたにても場の広所に重坂なるへし
一合坂御あしく用ゆる事なかれ雁木は奥入八寸高さ四寸敷八間上
の平み弐間半外の目壱間半内のり四間如是時高サ四寸出入
八寸のがんき何十段と積るなり犬走は屏外に一二あるをいふ也
べきはあしくはゝ六寸計り八寸より上を禁す敵是へかゝりて
乗ゆへなり漸く一人積になりて往来すへきほどにする也犬走り
に此藪を用ひよし
第三十六ヶ条
一廊下橋は陰陽の縄たらすして橋の往来敵より見ゆる処には
橋をかく橋の南方に屏をつけ屋根をふき其内を往来する也
引橋とは廊下橋ハ皆橋の板を時に依りて取る棟にかけはつしに
仕る也又一法に如此
中の処挙け板にして本
城の方へいり置事もあり
本城の方
第三十七ヶ条
一ならひ橋とは陣陽縄たらすして味方の往来見ゆるにかくと
口に両所に橋ある時はおくの橋を廊下橋にいたすなりいかんなれは
敵攻入る口の橋を攻つんとする時おくの廊下橋より横矢きく
ゆへなり
第三十八ヶ条
一圧落しより不浄をなりしすつる也額ゟ見ゆれは鉄炮を打
一、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、〇〇
かくるもの故かくしるしといふ也
第三十九ヶ条
一囲之通りの橋は依時宜橋を引てもよし又は年橋になして
もよし八年橋の事は廊山橋の処にしるす又塵落しに舟を
舟を置らは敵仕念を付て巻たる時ちり落しより舟にのりて
出塵とりよりあかりて夜討を仕懸る事もあれはなり
口伝抄第十八
城取ノ二
第四十一ヶ条
一廊下橋の如く堀の上へかけつくり櫓の内より釣瓶をさけ堀の
水を汲むやうにする也多分ち山城にゆれとも平城とても処により
つくるべし
第四十三ヶ条
一敵の仕寄りになり又は堀のうめ艸に用ゆるゆへ少しも置ぬもの也
是を甲州家にて合力仕寄と申候柵も同様にて付ての徳は少
なくつけましき処に付たるは大なる損ありされは大かたの処には
つけぬ事なり
第四十四ヶ条
一矢倉舛形等八金銀人夫費へ多きもの也いつ方ると里ても敵を
ふせくに数あるほど城城堅固なれとも容易ならされは矢倉銀
形壱ヶ所を以て敵をふせぐに八方へきくやうにとるへし或は七
方六方五方四方三方如此敵をふせぐやらにと見へし三方防
き干ならすして一方二万の国にはとるべからす然れとも所日より
一方なりとも大事の虎口か又はふせきかたき所にはとる事もある
べし
第四十五ヶ条
一櫓窓は引戸よろしからず跡の図の如くつきあけ窓をよしとす
第四十六ヶ条
一地中に貫通りあるへし
第四十七ヶ条
一屏ひかへ柱の上に板を置き上より大石の木を投げ出す事もあり
その上かやうに板を渡し置けは雨露御覆にもなりてよし覚を
害さまともいふ万銭を放し申事もあり
第四十八ヶ条
一高く切る事をきらふは屏おゝひ一つかへて弓射る事なりたし
第五十三ヶ条
一常の屏は内八文字よし内外八文字は敵よりの鉄砲に当りて
弱し曲尺とは内八文字の切かきの曲尺也鉄砲を二挺やりち立も
十文字に成てひづまぬを曲尺とするなり
第五十六ヶ条
一折屏はまへて同しやうにきれは鉄砲をうの人こみあひてあし
左右のさまを口と所をかへてゆるべき也
第五十七ヶ条
一出しさま向へいつる事三尺尤両脇に積矢のさまを明け向へも
さまを明る事にあり是を石落しと申て此出さまの下より石
を落し敵を防らるもあり尤たて横に木を渡し其上に落て
弓鉄炮を放し敵其下につく時彼木をとりのく石を落すなり
第五十八ヶ条
一人多けれは其用しくし遠くては其守り均の急用に立がたし又
静なるゆへは額の忍ひ入りやすし雪隠にては心静なるゆへ自然と
守りてもなり不絶人の往来あれは今やうの処にも作るべし
第六十二ヶ条
損矢角おとし
一名東東郡北
一門出席也
第六十三ヶ条
一堀巾八八間十間十五間二十間二十五間三十間それより広き
も皆地形によるなりあまり広かけれは城内ゟの矢玉もとゞかす
されは十五間を中とする也
第六十七ヶ条
一一簀の曲尺とは土を出居形にもりあけて上の土のこつなら程
こほして残りた日かうはへにすぐき事也
第七十七ヶ条
一城の後干ふけ池或河なと遠くわそ敵の馬臺なき所の城
一八本城見ゆらに取ても不苦又海を受て取る城は未通浅浅にして
塩のみちひさし引有処を堅固の上とす前の図は後池海のとり
やう後の図は海山の堅固とりやうの図なり
此処を納戸曲輪
といふ
第八十二ヶ条
一山より下へおりるに我か死りを先にして額を前に見るを左
ひといふ是射むけを先にして敵を前に見るゆへなり是を
あしとす右前をきらふなり
口伝抄第十九
陳営ノ一
第五ヶ条
一戦を持とは一備も二備も切と縄にて矢をはめ盥備にして備ふる事也
第六ヶ条
一陣具は大かた弐間はりまに合様にしらへ置へし陣屋は大かた
けりま弐間にいたす是ゟはせまくするをも広くはせぬもの也
第十三ヶ条
一縄柵仕様は腰きりにくいをうち扨上と下と干細引縄の類
をはる也
第十七ヶ条
一六奉行は惣して合戦の違退を司とり下刻する役なる故に陣
一中一切は大将にかはりて了簡いたす事第一にて太将もたほとに任し
給はさる時は於軍おもんししたかわぬゆへ歳重にも六奉行格別
太将ゟも重し給ふ事第一なり
第九ヶ条
一時の制札は練とりたる処又時によりすへて其日〳〵の御令申付候事也
第二十一ヶ条
一其場は陣のうしろにてかりに縄張矢来にても結ひその処にし
用弁すへし
第廿六ケ条
一乗の堂は若番所の事也仕様は此様如図いたしその上に渋伐
この類をのせ縄にて押へ雨露をさとる也
第廿八条
一数のきさみは図の如し当時火見櫓にある如し
十二
月
か
口伝抄第二十
陳営ノニ
第三十一ヶ条
一我は入口の右馬は入口の左る鼻を外へしてつなき置申候へと聞く
乗るにも勝手よろしき也
第三十三ヶ条
一欠角すみ〳〵ゟ忍ひの日ものなれはかやうの処に人のたえざる
やうに雪隠を作るへし井戸も同様也
第三十六ヶ条
一細流れの水を汲には夫し稽酒を付置以下より順になす
へしきやうなけれは濁りて汲取る事叶がたし又細流は額方毒
又ハ不浄等上流に流し入置申事無之哉能しんさく此事
第三十七ヶ条
一柘榴組やらは上の桜田等等を下にて柱を積にし切組さし込組立て
其柱根を扣へて起し上げ扨其下を順に組音也左様に無之立時
は敵より兵玉を打かけ怪我なもの也又三角梅楼は融付の方
矢懸り薄キ徳あり
此下ゟ板を順に
懸けて上日也尤寄し敵付の方
付の方也
第三十八ヶ条
一土居の長は陣屋の長さたけにするされはかゝりかまどもその
長さにより何ヶ所もたく也
とばり
陣屋
第四十二ヶ条
一小陣取同意なり相陣取も則此陣取りなり
第四十四ヶ条
一高き所に本陣をかくる作法にて方やうとは道理を申ためし
にて形にかゝわるへからす
第四十五ヶ条
一番頭にて敵を防とは陣具を取る時の事也
第五十三ヶ条
一うしろ小口なれはかせをのるにも味方地の方に小口ある故
入れすく弁利も我国の方故よしといふ
第五十八ヶ条
十一
十一
□□□□□□□□
一如此上へつきあけ窓の如く戸付付る也但向へつきあくる事はき
らふ也内の方へあぐる也
第五十九ヶ条
一舟ならびとは
如此順なるをいふ
しもく小屋とは四十九如此をいふしもくをよしも
二十一日
低
いへども又地形によるへし
第六十八ヶ条
一本文は一号の油断を主としたるにて長陣等は又あまり麁
狩
3254
特ニ
それし地の利によるものなり是は一二夜陣かくる時の事なり
末には病人なるへし尤長陣の時は別夜にて寺又は百姓家
183.21(
49376
〃〃〃〃〃