演説:政治の倫理化(三)

AI summary (β)
この文章は、法律と人間の自治精神について述べています。法律は人々の権利を守るために存在しますが、真に円満な社会を築くためには、法律だけでなく、自発的な奉仕と自治精神が必要だと主張しています。著者は「自主的自治の生活」「社会奉仕の生活」「無私の奉仕の生活」という三つの原則を提唱し、これが自治精神の本質であると述べています。さらに、家族の中で親が子のために尽くし、子が親のために勤めるような関係が理想的な自治精神の表れであり、これが国家と国民の関係にも拡大されるべきだとしています。
pid
3574652
date
1926-10
note
商品番号 : 15393, デジタル変換後ノイズ除去 : ノイズ除去なし, 演説
year
1926
genre
講義、講演、演説
creators
後藤 新平[作詞]
duration
166
persName
後藤 新平
publisher
ニッポノホン
しかし、法律の追求するところは、一応、権利返上の高い生活に傾きます。 全然自分を阻害しておるわけではないが、ややもすれば人類の法律的生活における最強最低の機能を強制するのという徴史。 真に全般の人類生活を円満にして工場を引き締めるためには、法律の迷途よりももっと広い、もっと崇高な自発的な事務と奉仕が必要であるが、 これはどうしても人々の人事的自治精神の発動にまたねばなりません。 私は、この法律と人事の方面が根源と融合した自治精神を再現する標語として、平成一二歳、第一、人のお世話にならぬよう、すなわち自主的自治の生活であります。 第二、人のお世話をするよう、すなわち社会奉仕の生活であります。 第三、そして無食いを求めぬよう、すなわち幸運奉仕の生活であります。 これを自主三欠と備えておるが、この無食いを求めざるの愛と奉仕の生活が自治精神の徴史であります。 ここに至れば、もはや法理も倫理もない、天理事務の観念を教育した信御の境界、神、念、事そのものを表して、 例えば親が子のために尽くし子が、親のために勤める家族生活はこの精神の最も麗しい発言であります。 こうして、かかる家族的生活の延長、拡大したものが我が公執と国民の関係で、 身においては精神、情においては福というは、実に我が国家家族主義の国体を突破せられたる権限でありますまいか。 ご視聴ありがとうございました。