評議会 昭和十三年 其一 コマ36
- コマ
- 36
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- 評議会 昭和十三年 其一
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人の默視するあたはざる處なり 曩に天皇機關說敎授、 反國體的赤化敎授を輩出せしめ、
幾多の不祥事件を惹起せしめたるは國家の最高學府としての存在を疑はざるを得ざる處に
して、眞に大學自體罪を天下に謝し自粛自戒すべきに拘らず、何等の反省なく國家より物
心共に多大の優遇と援助とを受けながら飽くまでも反國體的大學の自治を強辯せんとする
が如き其の厚顏無恥、天人共に許さざる處なり
現下の急迫せる國家の大局に照し、國民精神統一上大學の刷新極めて重大なるに鑑み我等
は斯かる大學當事者の暴言に左右せられる事なく大義明分を確立し、拔本塞源的教學の大
本に向つて斷乎邁進せられん事を大臣閣下に進言す
昭和十三年八月三日
文部大臣荒木貞夫閣下
日本主義團體各派有志
勸告書
皇國敎學の大本は畏くも明治天皇の宣し賜へる教育に關する勅語に炳として明かなり
曩に東京帝國大學に於ては國體違反、赤色教授頻發の不祥事件を惹起しながら學校當局は
何等謹愼の意を表する事なく、今回文部大臣の國體原理に即したる提唱に對し、國家官吏
にして自己の敎育者たるの本分を忘れ、 舊來の慣例を名として徒らに自治を主張し、 反對
行動に出づるが如き態度は其の罪科を盆々累加するものと言ふ可く、吾人の絶對に許す可
からざる處なり
宜敷大學當局は自己の責任を痛感し、速かに教育者としての責任を明かにし、國體の本義
と時局の重大性とに鑑み教育奉公の誠をいたさるべし
右勸告す
昭和十三年八月四日
東京帝國大學長與又郎殿
日本主義團體各派有志
終りに大内教授問題に對しては既に大學自體が處置すると云ふよりも彼等は現に國法の處斷を受けつゝあるから特
に我等として處置を要求する迄もない。我等は之よりも先づ速かに河合榮治郎教授並に横田喜三郎教授其他を追斷せ
よと要求する。彼等が講堂に於て學生に教授しまた著書を以て世に害毒を流しつゝあることは斷じて許すべからざる
ことである。(詳細は蓑田胸喜氏論文參照)
最早今日に於いてはそれ等の教授に反省改悛を期待することは不可能となつてゐるので、若し大學自治制が適當の
のである。その他の方では速かに文部大臣より手を下して彼等を最高學府の學壇より追放せられんことを要求する。
これが處斷は既に木戶文相の約する處であり且つその實現は餘りに遲延して居るのである。
これが處斷は既に木戸文相の約する處であり且つその實見は余りと里正して居るのである。
右の事實をあるがまゝに直視しさへするならば大學評議員と雖も今更自治慣例を以て大學使命達成上最も肝要なり
と云ふ樣な强辯は出來ないであらう。
日本の大學は日本の國體を闡明し、日本の國威を宣揚する爲めの一機關として存在するのみである。反逆思想の教
我を出し不逞思想の教授を現職に置き、學問の研究と、大日本帝國臣民の教育養成といふ區別すべき二つの事項を永
今日同して信然たる如きは斷じて大學の使命を達成する所以でない。斯かる不都合をも默認して處斷すること能はず
と稱する不法なる自治慣例は一日も早く之を打破しなければならぬ。