評議会 昭和十三年 其二 コマ34

Frame
34
Volume
評議会 昭和十三年 其二
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2527
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變更ヲ見ルベク可ナリノ時ヲ要スベシ、故ニ總長事務取扱ヲ置クコト ガ此際最モ適當ナリト考フ、就テハ大規ニ準ジテ最年長者ノ学部長ク ル佐藤農学部長ニ願ヒ度ク各学部長モ異存ナキ旨ヲ承知セリ、左位ニ ナレバ結構ナリト思フ、事務取扱ヲ置クニ付テハ前例ニハ無ケレトモ 評議会ノ諒解ヲ遂グル次第ナリ 暫ク発言ナシ 議長各位ノ諒解ヲ得タルコトトシテ至急手続ヲ執ルコトナスハ斯カル言 大時期ニ辞ムルコトハ心苦シキモ御諒承ヲ願ヒ度シ、 発表マデハ厳秋ニ願ヒ度シ 秘 銀和十三分上月廿二日上月廿三日 昭和十三年十一月十五日評議会記事非旨評議人之 議事ニ入ルニ先チ田中法学部長ヨリ十一月八日評議会記事要旨中法学部教 授会ノ希望ヲ次ノ如ク記録セラレタキ旨申出アリ 『斯様ナ解決ヲ見タルコトハ遺憾ナルモ事此處ニ至リタル以上己ムヲ得ザ ルモノトシテ承認ス就テハ要綱ニ関スル評議会ノ趣旨ヲ貫徹スル様尽力ア ランコトヲ希望スト 議事 一、内規改正ニ関スル件 議長ヨリ先ヅ九月八日ヨリ行ハレタル起草委員会案ニ関シ桑田委員長ヨ リノ報告ヲ求メラレ桑田氏ヨリ別紙議事報告書ニ依リ各項ニ亘リテ詳細 報告アリ 尚丹羽氏ヨリ協議会ノ項ニ関シ補足的ニ説明アリ、議長ヨリ本日ハ総長